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妊娠を理由に会社を辞めると200万円損をする。

結婚や妊娠をきっかけに退職を考える人が多いと思います。

退職してしまうとものすごくもったいないです。

人によっては200万円以上損をします。

なぜなら出産時の産前産後休業や育児休業中に社会保険やら雇用保険からお金をもらえるなどかなり優遇されるからです。

法人のフルタイム社員であれば、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者となっているはずです。

パート社員でも一定の条件を満たせは健康保険や雇用保険の被保険者となっています。

妊娠・出産で休業するとどれくらいのお金がもらえるのでしょうか?

一般的に子が1歳になるまで休業すると下記のお金を受給できます。

  1. 健康保険出産手当金

  2. 雇用保険育児休業給付

  3. 社会保険料免除制度

健康保険出産手当金

産前42日間、出産後56日間は産前産後休業を取得でき、健康保険から出産手当金が支給されます。

出産手当金は、1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。

標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。

支給例

Aさんの標準報酬月額が20万円だとすると

1日あたりの支給金額は4,444円

支給金額:4444円×98日=435,512円

雇用保険育児休業給付

産後休業が終了後、子が1歳になるまでは雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

育児休業給付金の支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。休業開始時賃金日額は、過去6か月分の総支給額を180で割った金額です。

支給例

Aさんの産休前6か月分の(賞与を除く)総支給額が120万円だとすると

休業開始時賃金日額は6666円

育児休業開始後180日間の支給額は、

6666円×67%×180日=803,919円

181日目~子が1歳になるまでの支給額は、

6666円×50%×129日=429,957円

合計1,233,876円

社会保険料免除制度

産前産後休業、育児休業期間中は社会保険料が免除されますが、その期間の保険料は支払ったものとみなされます。

妊娠、出産を理由として休業しても将来の年金は減額されないのです。

さらに子が3歳になるまで免除されますので、最大で37か月間の保険料が免除されます。

支給例

Aさんの標準報酬月額が20万円だとすると

1ヶ月あたりの社会保険料は約28,000円

子が1歳になるまで休業したとすると13か月間免除されますので

28000円×13ヶ月=364,000円

Aさんの場合まとめ

出産手当金:435,512円

育児休業給付金:1,233,876円

社会保険料免除:364,000円

合計:2,033,388円

Aさんの場合休業期間中に200万円以上の利益を得ることができました。

これらの手当金や給付金には税金がかかりません。

同じ金額を給料でもらうより15%以上お得なのです。

産前産後休業は、産前56日からでなくてもかまいません。体調が悪い時などは遠慮なく有給休暇を使いましょう。有給休暇の時効は2年です。育児休業から復帰するときは、未使用の有給休暇が消滅しています。

その他の優遇措置

妊娠中に仕事に行くのがつらいと感じたら医師に相談して自宅療養を検討しましょう。療養中は健康保険から傷病手当金が支給されます。

育児休業中に会社を辞めたいと思ったら育児休業の延長を検討しましょう。会社も嫌とはいわないはずです。子が3歳になるまで育児休業期間中の社会保険料免除延長できます。子供が3歳になるころには育児に疲れて仕事をしたくなるかもしれません。

育児休業給付本来子が1歳になるまで受給できますが、保育園に入園できないなどやむを得ない事由があれば1歳6か月まで延長できます。延長初回に証明書を提出すれば、子供が入園するまで育児休業給付が支給されます。

妊娠を理由にいやがらせを受ることを、マタニティハラスメント(マタハラ)といいます。マタハラやセクハラを受けた時は悩まずに労働基準監督署や都道府県労働局に相談してください。

平成28年4月から女性活躍推進化法が施工されます。その他、育児介護休業法の拡充や、次世代育成支援対策推進法、男女雇用機会均等法など、女性が活躍する法律がたくさんできています。制度をうまく利用して気持ちよく働きたいですね。