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育児休業したら休業前より収入が増加することがある。

雇用保険適用事業所で1年以上働いて出産すると、育児休業給付を受給できます。

1年間働かなくてもある程度の収入があるので助かりますよね。

育児休業給付金の支給額は、休業前の賃金額により算定され、その金額は休業開始時賃金日額の67%~50%です。

休業前よりも収入が減るのでなるべく早く復帰しようという気持ちになるかもしれません。

ところがこの育児休業給付の金額は休業前より多くもらえることがあるのです。

どういう働き方をすればいいかというと

1日の所定労働時間を長くして、月の労働日数を少なくすればいいのです

具体例を示しながらその理由を説明したいと思います。

育児休業給付金の計算方法

育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。

休業開始時賃金日額の原則的な計算方法は以下の通り

  休業開始時賃金日額=育児休業開始前6か月の賃金/180

時給、日給者に関しては下記の特例が適用されます。

  休業開始時賃金日額=育児休業開始前6か月の賃金/同6か月の労働日数

    ※短時間勤務者(30h/週未満)は除きます。

時給・日給者の特例を適用すると、休業開始時賃金日額を増えることがある

具体例

例①

Aさんは1日の所定労働時間は5時間の毎月の労働日数24日

時給800円とすると月収96,000円です

Aさんの休業開始時賃金日額は96,000円×6カ月/180=3,200円です。

育児休業給付金の支給額は3200円×67%=2,144円

1ヶ月30日分受給すると、月収は64,320円です

例②

Bさんは1日の所定労働時間は8時間で毎月の労働日数は15日です

時給800円とすると月収96000円です

Cさんの休業開始時賃金日額は96,000円×6カ月/90×70%=4,480円です。

育児休業給付金の支給額は4480円×67%=3,002円

1ヶ月30日分受給すると、月収は90,060円です

例③

Cさんの1日の所定労働時間は10時間で毎月の労働日数は12日です

時給800円とすると月収96000円です

Cさんの休業開始時賃金日額は96,000円×6カ月/72×70%=5600円です。

育児休業給付金の支給額は5600円×67%=3752円

1ヶ月30日分受給すると、月収は112,560円です

考察

Aさんの月収は67%になりました。

Bさんの月収はわずかに少なくなりました。

Cさんの月収は増加しました。

休業前の月収は同じなのに、働き方の違いで大きな差が出てしまいました。さらに育児休業給付金は非課税なので、手取り金額は給料としてもらうより多くなります。1日の所定労働時間を長くして、月の労働日数を少なくすれば、休業開始時賃金日額が増えることがわかります。理由としては時給・日給者の特例を適用したからです。

ちなみに育児休業開始6か月経過後は支給率が50%に下がるため、Cさんの場合は月収84,000円になりますが、それでも復帰前と大差ないのでよほど仕事が好きでない限り復帰せずに子育てに専念したほうがいいですね。

賃金形態が月給であっても、欠勤控除があれば、時給、日給者の特例が適用されます。月給者の方は残業と欠勤をすることにより同様の効果を得られます。

注意点

  • 時給、日給者の特例は短時間労働者には適用されません。
  • 月の労働日数は11日以上でなければなりません。
  • その他育児休業給付金には細かい支給要件がありますので、ハローワークのパンフレットを参考にしてください。