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支給停止された年金を復活させる方法

社会保障

役員報酬最適化、年金復活プランとうたっているサイトをよく見かけます。高額の役員報酬や給料をもらっている人は老齢年金が支給停止されます。役員報酬最適化、年金復活プランとは、老齢年金の支給停止を回避するための方法です。

これらの多くはその方法をノウハウとして販売しているため具体的な方法については記載していません。どのようにして年金を復活させるでしょうか?気になりますよね。

答えは役員報酬の一部を一時金で支給するという方法です。

一般的に、役員報酬は、会計年度の初めに年間の役員報酬を決定し、毎月1同額が支給されるように12分割します。毎月の役員報酬と年金の合算額が一定以上あると、年金が減額または支給停止されてしまいます。

例えば毎月の報酬額を9万円として、残りを一時金として年に1回まとめて支給すると年金が一定額復活します。

この記事では支給された年金を復活させる仕組みを説明したいと思います。

もくじ

  1. 在職老齢年金制度
  2. 年金復活の具体例
  3. 年金復活のメリット、デメリット
  4. まとめ

在職老齢年金制度

老齢年金はいつから支給されるのか

国民年金の支給開始年齢は65歳です。

老齢厚生年金は支給開始年齢の引き上げ中で現在女性は60歳、男性は61歳から老齢厚生年金の報酬比例部分支給されます。数年後には年金の支給開始が65歳からとなります。会社は65歳まで雇用義務がありますので人によっては60歳から給料と年金をもらえます。

近年、急激な少子高齢化により、65歳を超えても働くことが普通になってきています。「生涯現役」、「一億総活躍社会」の目指すところは、死ぬまで仕事を続けることです。

年金の財源を考えると今後も老齢年金の支給開始年齢が引き上げられることが予想されます。

なお、会社の代表者に定年はありません。会社の代表者は役員報酬をもらいながら年金を受給することになります。

在職老齢年金制度

在職老齢年金制度とは60歳以降働きながら年金を受け取る場合、給料と年金月額の合計額が一定額を超えると、年金の全部または一部が支給停止される制度です。支給停止された年金は二度と返ってきません。「あなたは高額の報酬をもらって十分に生活できる余裕があるから年金は必要ないでしょ」という考え方です。

在職老齢年金制度は昭和12年4月以前に生まれた人は適用外でした。しかし平成27年10月から全年齢が対象になりました。

在職老齢年金制度は厚生年金のみに適用されます。国民年金には適用されません。

年金支給停止の仕組み

60~64歳の老齢厚生年金受給者が就職し、社会保険に加入すると、その収入に応じて標準報酬月額や、標準賞与額が決定します。標準報酬月額や、標準賞与額から総報酬月額相当額(だいたい年収の1/12)が算定されます。

総報酬月額相当額と年金月額の合計額が28万円以上であればその超えた部分の全部または一部が支給停止されます。65歳以降は支給停止の基準となる月額は28万円⇒47万円と緩和されます。65歳未満では支給停止となる基準の額が低いため、低収入であっても年金が支給停止となる可能性が高くなります。

年金の支給開始に合わせて報酬を引き下げる方法が一般的

役員報酬は会計年度の初めに設定します。基本的にその後は報酬額を変更できません。一般的に在職老齢年金制度の支給停止を回避するために、役員報酬を大幅に引き下げるという方法をとるのが一般的です。

十分に貯金があり、生活資金に困らないようであればそのような手法がとれます。しかし、借金の返済等がある場合は役員報酬を引き下げるのは難しいでしょう。

役員報酬を下げずに総報酬月額相当額を下げる方法

年金を受給するには、総報酬月額相当額を引き下げなければなりません。現行の在職老齢年金制度では、役員報酬の総額を下げずに総報酬月額相当額を下げることが可能となっています。

それは、標準賞与額に150万円の上限があるというルールを利用する方法です。

標準賞与額は上限があり、その上限は1回の賞与に対して150万円です。例えば賞与が1000万円だったとしても標準賞与は150万円です。

標準賞与の上限額の利用することにより総報酬月額相当額を下げることができます。

なお、役員報酬の一部を一時金で支払うには「事前確定届出給与」として会計年度開始時に税務署に提出します。

年金復活の具体例

年収は1200万円で、毎月の報酬としては100万円を受け取る場合。

この場合、総報酬月額相当額は62万円となり、47万円を超えるため、年金は全額停止です。

年収は1200万円で、毎月の報酬は9万円、残りの1092万円を年1回の賞与で受け取る場合。

総報酬月額相当額は・・・標準報酬:8.8万円+標準賞与:150万円/12

⇒21.3万円

65歳未満の時

28万円-21.3万円⇒6.7万円を超えた部分の全部または一部が支給停止されます。

つまり毎月6.7万円以上の年金を受給できます。

例えば、年金支給額が毎月20万円のとき、6.7万円+4.3/2=8.85万円を受給できます。

65歳以上のとき

47万円-21.3万円⇒25.7万円を超えた部分の全部または一部が支給停止されます。

例えば、年金支給額が毎月20万円のとき20万円すべてを受給できます。

年金復活のメリット、デメリット

年金復活のメリット

年金復活のメリットとしては、年金受給額が増加するほかに、標準報酬月額が下がり、社会保険料の負担が軽くなります。

年金復活のデメリット

標準報酬月額が下がると、将来もらえる年金が少なくなります。

業務外の傷病により休業したときの傷病手当金の受給額が少なくなります。

社会保険料の負担が軽くなると、課税所得が多くなり、税金を多く徴収されます。

まとめ

老齢年金を復活させるには役員報酬の大部分を賞与として支給します。

一般の労働者にも適用できますが、賃金支払いの原則や最低賃金を考慮する必要がありそうです。

本来もらえない年金を制度の穴をついて無理やり年金が支給されるようにする方法です。おすすめはしません。社会保障制度は、高齢などにより社会的に生活が困難になった人を救済する制度です。

生活に余裕のある人に贅沢をさせる制度ではありません。高額所得者は社会貢献のために、社会保険料や税金を多く納付してもらいたいものです。

なお、年金復活プランを実行するには税務上の手続き、退職金の問題、生活費の問題をクリアにする必要があります。

また、厚生労働省が標準賞与の定義について法律解釈の通達を出すだけで、上記の方法は使えなくなります。私は近い将来この方法は使えなくなると思います。