退職時に損をしないためのポイント
人生の中で何度かは転職する機会があると思います。
労働条件に不満があるときや、新しいことにチャレンジしたいときなど、転職にはさまざまな理由があると思います。
いずれにしても人生の大きな転機になるため、よく検討して実行に移す必要があると思います。
何も準備をせずにただ退職してしまうと、大きな損失を抱えることになりかねません。
この記事では、私の転職体験をもとに、退職時に注意するポイントを説明します。
退職理由
私は大学を卒業後12年間製造業の技術職として働いていました。その会社の業績が悪化したため、早期退職を募集しました。
早期退職の条件は退職金の上乗せと再就職のあっせんでした。
ちょうどそのころ父の病気が発覚したため地元へ移住しようと考えていました。
よくよく検討した結果、転職して地元で頑張ろうと思い、早期退職へ応募しました。
退職金
退職金は500万円でした。退職1か月後に保険会社の積立金からの振込と、会社からの上乗せ分の振込がありました。
退職所得の控除は480万円なのですこし税金をとられました。
健康保険・国民年金
在職中は会社の健康保険に加入していますが、退職後には、任意継続被保険者になるか、市町村の国民健康保険に加入するか選択しなければなりません。
健康保険の任意継続被保険者になると、これまで支払っていた健康保険料の自己負担額の約2倍を保険料として納付しなければなりません。一方解雇などで退職した場合、国民健康保険料の所得割が7割減額されます。保険給付の条件はどちらも同じなので、通常は保険料の安いほうに加入しました。
私は国民健康保険の保険料が安かったので、健康保険の任意継続被保険者の制度は適用させず、国民健康保険に加入しました。
国民健康保険料は前年の所得により決定されます。扶養家族が一人でもいれば健康保険の任意継続が安くなります。国民健康保険料は各市町村で計算方法が異なるため、市役所等で計算してもらい、判断しましょう。
国民年金の保険料は失業者の特例免除制度を利用しました。免除期間であっても、将来の年金は保険料を支払った場合の半額は支給されます。滞納扱いにはなりませんので、絶対に利用すべきです。低所得者であれば自動的に全額免除となります
厚生年金基金
10年以上厚生年金基金に加入しているときは積立金を一時金で受けとるか、65歳以降に年金で受けとるか選択できます。一時金で受けとる場合は、19万円でした。年金で受けとる場合は、年間1万円が上乗せされるとの説明がありました。
65歳になったら裁定請求しなければなりませんし、基金自体存続するかわかりませんので、その後の動向に注意しなければなりません。
退職してから3年が経過します。基金からは1年に1回ほど基金だよりが届きます。引越しなどするときは、住所変更届を個人で出さなければなりません。様式はホームページでダウンロードして、必要事項を記入して郵送で届け出ます。ちゃんと受付されたかは電話で確認する必要があります。
2015年12月に私の加入していた基金が解散するとの通知が届きました。
確定申告
失業状態で年を越しました。
確定申告すれば源泉徴収された所得税が還付されます。私の場合は2万円ほど還付されました。
退職後の確定申告については別途詳しく記録したいと思います。
雇用保険
退職日から1週間経過後に離職票が届きました。離職票は、雇用保険の求職者給付を受給するために必要です。離職票が遅れると、求職者給付を受給できる時期が遅れてしまいます。退職前に離職票がいつ届くのか会社に確認しておくとよいでしょう。退職後10日以内に届かなければ、催促すべきでしょう。
雇用保険については別途詳しく記録したいと思います。
住民税
退職日が9月だったので、未徴収の8か月分住民税の納付書が届きました。退職した年に分割で支払い途中の住民税の残額を支払わなければなりません。約13万円を市役所窓口で支払いました。
翌年の6月に退職した年の分の住民税の納付書が届きました。住民税がは前年の所得に応じて課税されますので、失業中でも高額な住民税を請求される恐れがあります。私は約6万円を市役所の窓口で支払いました。
損をしない退職
退職時に気を付けるポイントは会社都合の退職が圧倒的に有利ということです。
退職金や雇用保険、国民年金、健康保険などすべてにおいて、優遇されます。
転職先を見つけてから退職することがベストだと思いますが、やむを得ず失業するときは、自己都合の退職は避けましょう。