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今日は暇だから帰っていいよと言われたら

サービス業などでバイトをして、お客が少なく暇なとき、社長や店長から今日は暇だから早めに帰っていいよと言われたことはありませんか?

このとき、

「ラッキー、早く帰れたので遊びに行こう」と思う反面

「せっかく仕事しにきたのに給料が少なるなるのはいやだなあ」

と感じると思います。

月給であれば給料の減額はないでしょうが、時給の場合、早く帰った分の給料は支給されないことが多いと思います。

社長も暇な時間の給料を払いたくないので早く帰らせようとするでしょう。

帰りたいのに給料が下がるのが嫌な人はどうすればいいのでしょうか?

「帰らない」という意思表示をして、それでも「帰れ」と命令されたときに帰るのがベストです。

会社が従業員を早退させるときは会社都合の休業となるため、休業した時間について会社は賃金の6割を支払わなければなりません

会社都合で帰った時は休業手当を請求できるのです。

会社都合の休業とは

労働基準法では,「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては,使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」

使用者の責に帰すべき事由による休業とは「使用者の故意・過失による休業はもとより、経営・管理上の障害による休業を含み、天災地変、もしくはこれに準ずる程度の不可効力による休業以外のものは、使用者の責に帰すべき休業に該当するとされています。」

暇だからと理由で早退する場合、経営、管理上の障害による休業にあたります。

自由意思の早退

「早く帰っていいよ」と言われたら、「帰ってもいいし、帰らなくてもいい」という受け取り方ができます。そのまま帰ったらその従業員の自由意思の早退と受け取られます。

つまり使用者の責めに帰すべき事由の早退ではなく、自己都合の早退となってしまいます。

自己都合の早退では当然休業手当をもらえません。

天災地変による休業について

台風の接近や大雪のため交通機関がストップしてしまい、会社が臨時休業になったとします。休業した労働者はその日の賃金を会社に請求できるのでしょうか?

労働基準法上は、休業の理由が天災地変の場合は、使用者の責めに帰すべき事由による休業には当たりません。したがって賃金請求はできません。

ただし、その臨時休業日について賃金を支払う(欠勤控除しない)会社が多いようです。または、有給休暇の消化という形もあるかもしれません。

天災による休業日に賃金を支払うことをルール化している会社、または、慣行的に賃金を支払っている会社には、当然賃金は請求できま。

大雪や台風で会社は休業せずに、半数の労働者が出勤、半数の労働者が欠勤した場合はどうでしょうか?

出勤した労働者と、欠勤した労働者の公平性を考えると、欠勤した労働者について有給休暇の消化として処理することが望ましいと考えます。

まとめ

暇だから帰っていいよと言われたが給料もらいたいときの手順をまとめます。

  1. 会社都合の休業にできないか考える
  2. 帰らないと意思表示をする
  3. 会社都合の休業にしてもらう(できれば文書で命令してもらう)
  4. 休業手当を請求する。

ただし、目先の利益のためにこのようなことをすると、評価に影響したり、会社との関係が悪化する可能性があります。

メモなどを残しておき、退職後に未払い賃金として請求するのがいいでしょう。

未払い賃金の請求権の時効は2年です