失業した時、雇用保険求職者給付(失業保険)を増やす裏ワザ
会社を辞めて失業したとき、ハローワークで手続きをすれば雇用保険の求職者給付(以下、失業保険の給付金)が支給されます。
働かなくてもお金をもらえるってすてきですよね。
せっかくもらえるのだから、なるべく多くもらいたいというのが人間の心理です。
お金が多く手に入れば精神的に余裕ができるため、求職活動にもいい影響を与えます。
どうやって失業保険の給付金を増やすのでしょうか?
今回は失業保険の給付金を増やす方法について記載したいと思います。
失業保険の給付金を増やす方法は次の2点を実行します。
①残業して離職前6か月間の賃金を増やす。
②欠勤する。
失業前に残業して給料を上乗せすると失業保険の給付金が増えるという理屈は誰でもわかるでしょう。
しかし、欠勤したら失業保険の給付金が増えるってどういうことでしょうか?
失業保険の給付金を受給する手続き
まず、失業したら、離職票をもって最寄りのハローワークで求職の申し込みをします。
すると28日間隔で失業認定日が設定されます。
失業認定日に求職活動の報告をすると、失業保険の給付金である、基本手当が指定の口座に振り込まれます。
基本手当は賃金日額の50~80%です。
賃金日額の原則的な計算
賃金日額の原則的な計算方法は以下の通りです。
賃金日額=離職前6か月の賃金総額/180
賃金日額の計算方法の特例
欠勤控除があると、「日給、時間給、出来高払い等の場合の賃金日額の最低保証額」が適用されます
「最低保証額」の計算方法は以下の通り
賃金日額=離職前6ヶ月間に支払われた賃金総額÷離職前6ヶ月間に労働した日数 × 70%
最終的な賃金日額は原則的な計算方法と、特例の計算方法を比較して多いほうが適用されます。
賃金日額の計算方法の特例をうまく活用することにより、賃金日額を増やすことができるのです。
具体的には、残業+欠勤を繰り返せばいいわけです。
具体例として、下記の①、②、③の事例を比較してみましょう。
例①・・・欠勤も残業もないとき
Aさんの月給は21万円、毎月の所定労働日数は21日とします。
Aさんの賃金日額は原則的な計算となり、
賃金日額=21万円×6か月/180=7,000円
例②・・・欠勤がなく、残業があるとき
Aさんの月給は21万円、毎月の所定労働日数は21日とします。
Aさんが毎月5万円分の残業をしたとき
Aさんの賃金日額は原則的な計算となり、
賃金日額=26万円×6か月/180=8,667円
例③・・・欠勤があり、残業があるとき
Aさんの月給は21万円、毎月の所定労働日数は21日とします。
Aさんが毎月10日間欠勤し、1日あたり1万円(合計10万円)が欠勤控除されました。
Aさんは欠勤した分を残業でカバーし、毎月5万円分残業しました。
Aさんは欠勤控除があったので「最低保証額」の計算方法が適用されます
賃金日額=16万円×6か月/66日×70%=10,182円
結果
例③の欠勤、残業ありの条件がもっとも給付額が多くなりました。
欠勤により1ヶ月あたりの労働日数を少なくし、残業をしたことにより、賃金日額が多くなったのです。
実行するうえでの注意点
- 離職前6か月間の収入が少なくなる。
- 1か月あたり11日出勤しないといけない。
- 1日あたりの残業時間が多くなる。
- 会社に迷惑がかかる
- 雇用保険被保険者の種別が、パートタイマー(労働時間が週に30時間未満)の人は「日給、時間給、出来高払い等の場合の賃金日額の最低保証額」の特例が適用されませんので、欠勤しても賃金日額は増えません。
会社や同僚に迷惑がかかるので、あまりおすすめしませんが、知識として知っておくといいでしょう。
この方法は、育児休業給付や、高年齢雇用継続給付にも使えます。